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新設法人がインボイス登録通知を受けるまで

国税庁は、公式ウェブサイトにおいて、インボイスに関する質問と回答(Q&A)を新たに追加しました。

その中で、「小売店を経営する新設法人が登録通知を受けるまでの期間における適格簡易請求書の交付方法」が述べられています。

【国税庁:インボイス制度に関するQ&A

小売店を経営する新設法人が登録通知を受けるまで

会社設立をしたばかりの新設法人が、事業を開始した日に属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、課税期間の末日までに提出した場合、適格請求書発行事業者登録簿への登録が行われれば、その課税期間の初日に登録を受けたものと見なされます。

この場合、登録日(課税期間の初日)から適格請求書などを交付する義務が生じますが、インボイス登録の通知を受けるまでの期間中は適格請求書などを交付することができません。

したがって、売主は事前に取引先に適格請求書の交付が遅れる旨を伝え、インボイス登録の通知があった後に適格請求書を交付すること、さらに通知を受けるまでは登録番号のない請求書を交付し、通知後に改めて適格請求書を提供するなどの対応が考えられます。

また、取引先に対して、通知を受けるまでは登録番号のない請求書を渡し、その請求書との関連性を明示し、通知後に不足する登録番号を書類やメールで伝えるといった対応も考慮されます。

会社設立してコンビニ経営する場合

コンビニエンスストアなどで会社設立して、小売事業を営む事業者が、登録番号のないレシートなどを不特定多数の顧客に提供する場合、事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のウェブサイトや店頭で告知し、例えば買手からの電話などで登録番号を提供し、買手がその登録番号を記録し、レシートと組み合わせてインボイスとして保存するようにする対応などを行うことで、買手は仕入税額控除を受けれることが上記Q&Aには記載されいます。

なお、上記は登録日から登録番号の通知が届いた日までの経過的な取り扱いです。

手元に登録番号の通知が届き、登録番号を含む適格簡易請求書を提供できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイスを交付する必要がありますので、その点に留意してください。

【出典】

国税庁公式ウェブサイト・インボイス制度に関するQ&A・問37より

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