令和8年度 福岡市新規創業促進補助金とは
福岡市では、新たなチャレンジを行う創業者を後押しし、創業の裾野を広げることを目的として、「令和8年度 福岡市新規創業促進補助金」の受付を令和8年4月1日より開始しました。

福岡市パンフレットから抜粋
本補助金は、国の特定創業支援等事業(経営・財務・販路拡大・人材育成の4つの知識が身につく個別面談やセミナー)を活用して登録免許税の半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を福岡市が補助するものです。これから福岡市内で会社を設立しようとお考えの方にとって、非常に活用しやすい制度です。
補助金額
- 株式会社を設立する場合:一律 75,000円
- 合同会社を設立する場合:一律 30,000円

対象者
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 事業を営んでいない個人、または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主
- 福岡市より特定創業支援等事業の受講の証明を受けた方
- 令和8年4月以降、その証明書を活用して登録免許税の半額軽減を受け、新たに会社を設立する方
- 新たに設立する会社の本社が福岡市内の方
- 新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方
- 福岡市の市税および延滞金等を滞納していない方
- 法人登記当時までに申請した方

申請受付期間
令和8年4月1日(火)〜 令和9年3月31日(火)(必着)
※ 予算に限りがあるため、受付期間内であっても申請状況によっては受付を終了する場合があります(先着順)。
申請にあたっての重要な注意事項
申請のタイミングを誤ると補助金を受け取れない場合があります。以下の点をご確認ください。
- 特定創業支援等事業を受講した「後」、法人登記手続き「前」に交付申請書を提出する必要があります。
- 市税・延滞金等の滞納があると補助金を受け取れません。事前に確認をお願いします。
- 法人設立後は、登記予定日から60日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。
- 申請内容に変更がある場合は、速やかに変更承認申請または報告を行ってください。
詳細は福岡市公式ページをご確認ください。
※ こちらの補助金は、過去にも公募されていたものになります。
