福岡で会社設立したら知っておきたい4つの税金|法人税・住民税・事業税・消費税をわかりやすく解説
法人化すると必ず付き合うことになるのが「税金」。
種類が多く分かりにくいと感じがちですが、起業初期に押さえるべきは4種類だけです。
それぞれの税率と仕組みをコンパクトに解説します。

1. 法人税(国税):15〜23.2%
会社の所得に対して課される国税。
中小法人の場合、所得800万円以下の部分は軽減税率15%、それを超える部分は23.2%が適用されます。
創業初期の小さな会社ほど、税率面で有利な設計です。
【参照】法人税の税率(国税庁)
2. 法人住民税:均等割 概ね年7万円程度〜
「均等割」と「法人税割」の2階建て構造です。
起業時赤字でも発生する均等割がポイントで、福岡市内の小規模法人の場合、市民税・県民税を合わせて概ね年7万円程度から発生します。
なお、福岡市の法人市民税均等割は、資本金1,000万円以下・従業者数50人以下の場合で年5万円です。
法人税割は法人税額に応じて計算されます。
【参照】法人の市民税(福岡市)
3. 法人事業税:3.5〜7%+特別法人事業税
所得に応じて段階的に課税される地方税で、福岡県に納付します。
福岡県の普通法人では、所得400万円以下の部分は3.5%、400万円超800万円以下の部分は5.3%、800万円超の部分は7.0%が目安です。
なお、法人事業税に加えて、法人事業税額を基準とする特別法人事業税も発生します。
重要なポイントは、事業税等の支払額は翌年度の損金に算入できることです。
【参照】法人の事業税(福岡県)
4. 消費税:10%
資本金1,000万円未満で設立した場合、原則として設立1期目・2期目は免税事業者となるケースが多いです。
ただし、インボイス制度に登録して適格請求書発行事業者になると、その時点から課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要になります。
BtoB取引が多いビジネスでは、取引先との関係上、インボイス登録が実質的に必要になるケースもあります。
個人事業と法人、どこで損益が分岐する?

一般に、課税所得が700〜900万円を超えるあたりから、法人化したほうが税負担が軽くなるケースが増えてきます。
これは個人の所得税が累進課税である一方、法人では役員報酬の設計や所得分散、経費計上の幅などを活用できるためです。
ただし、法人には法人税だけでなく、法人住民税・法人事業税・社会保険料なども発生するため、単純な税率比較だけで判断しないことが重要です。
- 個人事業:所得税+住民税+個人事業税+国民健康保険+国民年金
- 法人:法人税+法人住民税+法人事業税+特別法人事業税+役員報酬に対する所得税・住民税+社会保険料
法人化のメリットは節税だけじゃない

法人化のメリットは節税効果だけではありません。
社会的信用(融資や取引面)、採用力(求職者の安心感)、資金調達(VC・銀行融資)など、ビジネスの「箱」として法人になることのメリットは多角的です。
所得が低くても、事業の成長フェーズに合わせて法人化を検討する価値はあります。
次の記事では、福岡市が用意するスタートアップ向け支援制度・補助金を一覧で紹介します。


