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会社設立に必要な書類12選|登記前に準備すべきものをチェックリストで解説

会社設立で意外と多いトラブルが「書類の準備漏れ」です。

法務局の窓口で「あと一枚足りません」と言われると、再提出の手間やスケジュールの遅れにつながります。

ここでは、設立登記までに揃えるべき12のアイテムを一覧でチェックできるようにまとめました。

会社設立に必要な書類・準備物12選

  1. 定款
    株式会社は公証役場での認証が必要です。合同会社は認証不要ですが、定款の作成自体は必要です。
  2. 発起人・役員の印鑑証明書
    発行後3ヶ月以内のものを準備します。会社形態や役員構成により必要通数が異なります。
  3. 個人の実印
    発起人や取締役就任予定者など、押印が必要な方の実印を準備します。
  4. 会社の代表者印
    法務局へ届出する会社実印です。商号確定後、早めに作成しておくと安心です。
  5. 資本金の払込証明書
    発起人の口座への払込記録のコピーなどを添付して作成します。
  6. 設立登記申請書
    法務局所定の様式に基づき作成し、本店所在地を管轄する法務局に提出します。(参照:法務局サイト
  7. 発起人決定書
    本店所在地や設立時役員など、定款で定めていない事項を発起人が決定した書面です。
  8. 取締役の就任承諾書
    就任予定の取締役から取得します。役員構成により、代表取締役や監査役の就任承諾書が必要になる場合もあります。
  9. 印鑑届書
    会社の代表者印を法務局に登録するための届出書です。
  10. 登録免許税の収入印紙
    株式会社は原則15万円〜、合同会社は原則6万円〜です。
  11. 登記すべき事項を保存したCD-R等
    登記すべき事項を電磁的記録媒体で提出する場合に使用します。
  12. 本人確認資料
    必要に応じて、運転免許証やマイナンバーカード表面のコピーなどを準備します。

意外と忘れがちなポイント

  • 事業目的は少し広めに記載する
    現在の事業だけでなく、将来行う可能性のある事業も含めて検討しておくと安心です。
    後から変更する場合、登記費用が再度発生します。
  • 印鑑証明書の有効期限に注意する
    印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものが必要になるケースが多いため、取得時期と申請日の関係に注意しましょう。
  • 定款の電子化を検討する
    紙の定款では収入印紙4万円が必要ですが、電子定款であれば不要です。専門家に依頼する場合は、電子定款で作成するケースが一般的です。

準備のおすすめ順序

書類は「役所で取得するもの」「自分で作成するもの」「印刷・購入するもの」に分けて、並行して準備すると効率的です。

まず印鑑証明書などの公的書類を取得しつつ、定款や各種決定書類を作成します。

その後、会社印の作成や収入印紙の購入を進めると、手戻りを減らしやすくなります。

専門家に依頼するメリット

会社設立の書類作成を司法書士に依頼すると、報酬は5〜10万円程度が一つの目安です。

電子定款を利用すれば紙の定款に必要な印紙代4万円が不要になるため、自分で手続きする場合とのコスト差が小さくなるケースもあります。

時間と確実性を重視する場合、専門家への依頼は有力な選択肢です。

次の記事では、設立にかかる実費の内訳を株式会社・合同会社別に詳しく解説します。

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